相続の評価

評価する時点は相続の時点であり購入価格ではありません

そうぞく財産を評価しなければそうぞく税の計算はできません。
とくに自宅や土地などの価格は価格が一定ではないので、評価をしなければなりません。
そうぞく税を払う際には、不動産を評価するための基準が設けら
れています。
なお、評価する時点はそうぞくの時点であり購入価格ではありません。
そうぞく財産の評価方法は以下のものです。
1. 宅地その他の土地
【土地の評価方式】
① 路線価方式(主に市街地)
② 倍率方式(市街地以外)
【小規模宅地等の特例】
そうぞくにより個人が取得した200㎡までの部分(小規模宅地)については、一定割合の評価減をする特例あり。
居住用宅地の場合では、被そうぞく人が居住の用に供していた家屋に同居していた親族が引き続き居住している場合は80%、それ以外の場合は50%の評価減。
2. 農地・山林
それぞれ決まった評価方法があります。
3. 借地・貸地
地域によります。
4. 家屋
固定資産税の評価によります。
5. 借家・貸家
貸家は家屋の評価額の70%相当額で評価するのが通常です。
6. 株式
上場株と非上場株でそれぞれ評価の仕方が異なります。
上場株は・・・・・時価
非上場株(主に家業)は・・・公認会計士など専門家
への依頼で評価します。
7.ゴルフ会員権
取引価格の70%で評価。
8.その他
動産の場合は、貴金属には取引相場で行います。
それ以外には特に基準が無いので売買価格や専門家に依頼します。
このように様々に評価が必要なそうぞくは被そうぞく人が遺言書とともに財産目録を作成していないとなお複雑化してしまいます。

そうぞく財産を評価しなければそうぞく税の計算はできません。

とくに自宅や土地などの価格は価格が一定ではないので、評価をしなければなりません。

そうぞく税を払う際には、不動産を評価するための基準が設けら

れています。

なお、評価する時点はそうぞくの時点であり購入価格ではありません。

そうぞく財産の評価方法は以下のものです。

1. 宅地その他の土地

【土地の評価方式】

① 路線価方式(主に市街地)

② 倍率方式(市街地以外)

【小規模宅地等の特例】

そうぞくにより個人が取得した200㎡までの部分(小規模宅地)については、一定割合の評価減をする特例あり。

居住用宅地の場合では、被そうぞく人が居住の用に供していた家屋に同居していた親族が引き続き居住している場合は80%、それ以外の場合は50%の評価減。

2. 農地・山林

それぞれ決まった評価方法があります。

3. 借地・貸地

地域によります。

4. 家屋

固定資産税の評価によります。

5. 借家・貸家

貸家は家屋の評価額の70%相当額で評価するのが通常です。

6. 株式

上場株と非上場株でそれぞれ評価の仕方が異なります。

上場株は・・・・・時価

非上場株(主に家業)は・・・公認会計士など専門家

への依頼で評価します。

7.ゴルフ会員権

取引価格の70%で評価。

8.その他

動産の場合は、貴金属には取引相場で行います。

それ以外には特に基準が無いので売買価格や専門家に依頼します。

このように様々に評価が必要なそうぞくは被そうぞく人が遺言書とともに財産目録を作成していないとなお複雑化してしまいます。

相続における分割請求

日本の民法は単独所有を相続では原則としています。

日本の民法は単独所有を原則としています。
民法では、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条1項本文)としています。
ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約ができる(民法256条1項ただし書)としています。
これを「共有物分割禁止の定め」や「共有物不分割特約」といいます。
この契約は更新でますが、その期間は更新の時から5年を超えない範囲でおこなわなくてはなりません(民法256条2項)。
共有者は各行為について担保責任を要します。
担保責任とは・・・・・売買などの契約等において、給付した目的物または権利に欠陥がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償その他の責任を追うものを指します。
贈与契約の場合・・・・そのまま給付するのが当事者の通常の意思に合致することになりますので、贈与者は受贈者に担保責任を負わないのが原則とされていまする。しかし、贈与者が悪意で契約をした場合は、損害賠償責任を負う(551条1項)こととされています。 たとえば、瑕疵や不存在について知っていながら契約をした、などの場合です。
負担付贈与の場合・・・・・、贈与者は負担の限度で売買契約の売主と同じ担保責任を負うこととされています。
共同相続の場合・・・・
共同相続(相続人が複数いる)の場合に、遺産分割で相続した財産に物の瑕疵や権利の瑕疵があった場合は、他の共同相続人に対して売買契約の場合と同様の担保責任を主張することができます(共同相続人が他の共同相続人に対して相互に担保責任を負うこととします)(911条)。
日本の民法は単独所有を原則としています。
民法では、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる(民法256条1項本文)としています。
ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約ができる(民法256条1項ただし書)としています。
これを「共有物分割禁止の定め」や「共有物不分割特約」といいます。
この契約は更新でますが、その期間は更新の時から5年を超えない範囲でおこなわなくてはなりません(民法256条2項)。
共有者は各行為について担保責任を要します。
担保責任とは・・・・・売買などの契約等において、給付した目的物または権利に欠陥がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償その他の責任を追うものを指します。
贈与契約の場合・・・・そのまま給付するのが当事者の通常の意思に合致することになりますので、贈与者は受贈者に担保責任を負わないのが原則とされていまする。しかし、贈与者が悪意で契約をした場合は、損害賠償責任を負う(551条1項)こととされています。 たとえば、瑕疵や不存在について知っていながら契約をした、などの場合です。
負担付贈与の場合・・・・・、贈与者は負担の限度で売買契約の売主と同じ担保責任を負うこととされています。
共同相続の場合・・・・
共同相続(相続人が複数いる)の場合に、遺産分割で相続した財産に物の瑕疵や権利の瑕疵があった場合は、他の共同相続人に対して売買契約の場合と同様の担保責任を主張することができます(共同相続人が他の共同相続人に対して相互に担保責任を負うこととします)(911条)。

相続の遺産分割の手順は

相続で遺産分割の話し合いでまとまらないときには不動産や財産を 動かしたり、預貯金を引き出すことはできない。

遺産分割の手順を簡単にまとめます。
その1:法的に有効な遺言がある場合はその遺言に従って分割する。
その2:遺言が無い時や無効のときには、遺産分割協議の話し合いによって
決定する。
その3:遺産分割の話し合いでまとまらないときには不動産や財産を
動かしたり、預貯金を引き出すことはできない。
遺産分割協議に期限はないですが、相続税には10か月以内の納付期限があるので、それまでに財産の分け方を決めておかなくてはなりません。
代襲相続
・・・・・・・・ 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または欠格事由に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失なったときに、その者の子がこれに代わって相続人となる相続のこと。
第九百一条   【 代襲相続分 】
第一項  第八百八十七条第二項又は第三項の規定によつて相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分について、前条の規定に従つてその相続分を定める。
第二項  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定によつて兄弟姉妹の子が相続人となる場合にこれを準用する。
第九百二条   【 指定相続分 】
第一項  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
第二項  被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定によつてこれを定める。
遺産分割の手順を簡単にまとめます。
その1:法的に有効な遺言がある場合はその遺言に従って分割する。
その2:遺言が無い時や無効のときには、遺産分割協議の話し合いによって
決定する。
その3:遺産分割の話し合いでまとまらないときには不動産や財産を
動かしたり、預貯金を引き出すことはできない。
遺産分割協議に期限はないですが、そうぞく税には10か月以内の納付期限があるので、それまでに財産の分け方を決めておかなくてはなりません。
代襲相続
・・・・・・・・ 被そうぞく人の子が、そうぞくの開始以前に死亡したとき、または欠格事由に該当し、もしくは廃除によって、そのそうぞく権を失なったときに、その者の子がこれに代わってそうぞく人となるそうぞくのこと。
第九百一条   【 代襲そうぞく分 】
第一項  第八百八十七条第二項又は第三項の規定によつてそうぞく人となる直系卑属のそうぞく分は、その直系尊属が受けるべきであつたものと同じである。但し、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであつた部分について、前条の規定に従つてその相続分を定める。
第二項  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定によつて兄弟姉妹の子がそうぞく人となる場合にこれを準用する。
第九百二条   【 指定そうぞく分 】
第一項  被そうぞく人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同そうぞく人のそうぞく分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被そうぞく人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
第二項  被そうぞく人が、共同そうぞく人中の一人若しくは数人のそうぞく分のみを定め、又はこれを定めさせたときは、他の共同そうぞく人のそうぞく分は、前二条の規定によつてこれを定める。

養子にいっても、相続できる

養子(普通養子縁組)にいっても、実の親を相続できます。養子になると養親との間に嫡出子の身分を取得できます。

養子(普通養子縁組)にいっても、実の親をそうぞくできます。
養子になると養親との間に嫡出子の身分を取得できます。
実の親との間の関係には影響を及ぼしません。
親子関係が2種類に、なるのです。
養子も、実の子と変わらず、養親をそうぞくできます。
養子の種類・・・・・
養子縁組には、二種類あります。
普通養子縁組と特別養子縁組です。
普通養子
・・・・・実の親と、養親と親子関係が二本成り立ちます。
・・・・・特別養子縁組は、実の親との親子関係が消滅するものです。
内縁の妻に、そうぞく権はない?
内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので、そうぞく権はありません。
婚姻届を提出していない(法律上の妻でないと)と、そうぞく権はありません。
ただし、対策としては以下のことが可能です。
①生きているうちに、婚姻届を書いて提出する。法律上の配偶者になる。
②遺言をしてもらう。
・・・・・・相手に、推定そうぞく人がいる場合は、遺留分に
反しないようにすること。家を借りている権利(賃借権)は、そうぞくできます。
③贈与(死因贈与)契約にする。遺留分に反しないようにすること。
相手にそうぞく人がいない場合は、そうぞく財産の一部または
全部をもらえることがあります。
そうぞくの権利があるのは、非嫡出子については、
父親から認知された子だけになります。
認知されなければ事実上の親子関係があってもそうぞくの権利はありません。
認知がなされていれば民法上のそうぞく人として、そうぞくの権利があります。
また被そうぞく人が認知していても、非嫡出子の法定そうぞく分は嫡出子の半分
とされています。

養子(普通養子縁組)にいっても、実の親をそうぞくできます。

養子になると養親との間に嫡出子の身分を取得できます。

実の親との間の関係には影響を及ぼしません。

親子関係が2種類に、なるのです。

養子も、実の子と変わらず、養親をそうぞくできます。

養子の種類・・・・・

養子縁組には、二種類あります。

普通養子縁組と特別養子縁組です。

普通養子

・・・・・実の親と、養親と親子関係が二本成り立ちます。

・・・・・特別養子縁組は、実の親との親子関係が消滅するものです。

内縁の妻に、そうぞく権はない?

内縁の妻は、法律上の配偶者ではないので、そうぞく権はありません。

婚姻届を提出していない(法律上の妻でないと)と、そうぞく権はありません。

ただし、対策としては以下のことが可能です。

①生きているうちに、婚姻届を書いて提出する。法律上の配偶者になる。

②遺言をしてもらう。

・・・・・・相手に、推定そうぞく人がいる場合は、遺留分に

反しないようにすること。家を借りている権利(賃借権)は、そうぞくできます。

③贈与(死因贈与)契約にする。遺留分に反しないようにすること。

相手にそうぞく人がいない場合は、そうぞく財産の一部または

全部をもらえることがあります。

そうぞくの権利があるのは、非嫡出子については、

父親から認知された子だけになります。

認知されなければ事実上の親子関係があってもそうぞくの権利はありません。

認知がなされていれば民法上のそうぞく人として、そうぞくの権利があります。

また被そうぞく人が認知していても、非嫡出子の法定そうぞく分は嫡出子の半分

とされています。

相続人の不履行

相続において例えば遺言書を勝手にあけてはいけないことに なっていますが、もしも勝手に開封した場合は 5万円の罰金など法的に罰せられることもありますよ

相続人は遺言(故人)の意思を原則として尊重しなければいけません。
しかし実際には相続人が不履行をすることがあります。
いくら遺言を残しても相続人がそれを実践しなければ
相続にもめごとがおこります。
この場合、遺言執行者が遺言どおりの執行をするのですが、
分割協議が思い通りにいかないこともあります。
なお認知や遺贈、寄与行為がある場合はそちらが優先されます。
そのほかにも例えば遺言書を勝手にあけてはいけないことに
なっていますが、もしも勝手に開封した場合は
5万円の罰金など法的に罰せられることもあります。
原則は家庭裁判所で相続人や代理人が立ち会って開封を
しなければならないのです。
これを検認といいます。
有効に遺産分割協議が成立した場合、一部の相続人
が遺産分割協議で取り決めた条項を履行しないとしても、
他の相続人は民法第541条によって遺産分割協議を解除することはできないと
されています。
理由としては
遺産分割は、その性質上協議が成立することによって終了し、
その後は遺産分割協議で決められた債務を負担した相続人と
その債権を取得した相続人との間に債権債務関係が残るため
解除を認めると、民法第909条本文によって遡及効を有する
遺産分割のやり直しとなり、法的な安定性が著しく損なわれるためです。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかし、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、
遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」
という制度があります。

相続人は遺言(故人)の意思を原則として尊重しなければいけません。

しかし実際には相続人が不履行をすることがあります。

いくら遺言を残しても相続人がそれを実践しなければ

相続にもめごとがおこります。

この場合、遺言執行者が遺言どおりの執行をするのですが、

分割協議が思い通りにいかないこともあります。

なお認知や遺贈、寄与行為がある場合はそちらが優先されます。

そのほかにも例えば遺言書を勝手にあけてはいけないことに

なっていますが、もしも勝手に開封した場合は

5万円の罰金など法的に罰せられることもあります。

原則は家庭裁判所で相続人や代理人が立ち会って開封を

しなければならないのです。

これを検認といいます。

有効に遺産分割協議が成立した場合、一部の相続人

が遺産分割協議で取り決めた条項を履行しないとしても、

他の相続人は民法第541条によって遺産分割協議を解除することはできないと

されています。

理由としては

遺産分割は、その性質上協議が成立することによって終了し、

その後は遺産分割協議で決められた債務を負担した相続人と

その債権を取得した相続人との間に債権債務関係が残るため

解除を認めると、民法第909条本文によって遡及効を有する

遺産分割のやり直しとなり、法的な安定性が著しく損なわれるためです。

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。

しかし、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、

遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分(いりゅうぶん)」

という制度があります。

相続と贈与税がかからない贈与額の範囲

相続したのはいいけど税金で全部もっていかれて手元に残らないなんてことも

一体贈与税はいくらなの?という人も多いと思います。
贈与税の基礎控除額は110万円であり、
控除した後の課税価格が200万以下の場合であれば10%の税率です。
1000万を超える部分は半分の50%の率となります。
相続したのはいいけど税金で全部もっていかれて
手元に残らない・…というのも多いのでは
ないでしょうか。
生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、
その代わりに相続のときには、贈与された財産と
相続された財産を足した額に相続税がかかる、
という制度が相続時精算課税と呼ばれるものです。
この制度の適用対象は原則として、
65歳以上の親から20歳以上の子供
(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。
相基通21の9-1)への贈与に限られています
(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
なお、住宅資金贈与の場合、親の年齢は関係ありません。
贈与税の申告をするときは、贈与を受けた人の所在地
(贈与をした人の住所地ではない)の税務署に
申告書を提出します(相法28)。
贈与を受けた額が基礎控除額以下であり贈与税が
ゼロのときは、贈与税の申告は必要ありません。

一体贈与税はいくらなの?という人も多いと思います。

贈与税の基礎控除額は110万円であり、

控除した後の課税価格が200万以下の場合であれば10%の税率です。

1000万を超える部分は半分の50%の率となります。

相続したのはいいけど税金で全部もっていかれて

手元に残らない・…というのも多いのでは

ないでしょうか。

生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、

その代わりに相続のときには、贈与された財産と

相続された財産を足した額に相続税がかかる、

という制度が相続時精算課税と呼ばれるものです。

この制度の適用対象は原則として、

65歳以上の親から20歳以上の子供

(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。

相基通21の9-1)への贈与に限られています

(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

なお、住宅資金贈与の場合、親の年齢は関係ありません。

贈与税の申告をするときは、贈与を受けた人の所在地

(贈与をした人の住所地ではない)の税務署に

申告書を提出します(相法28)。

贈与を受けた額が基礎控除額以下であり贈与税が

ゼロのときは、贈与税の申告は必要ありません。

相続の遺言の注意点

相続で民法で遺言することができるものとして認められているのは10項目ですよ

遺言は15歳になっていれば誰でも
できるものですが15歳を超えていても判断能力
(意思能力)がないものは遺言をすることができません。
常に精神上の障害により自己行為の
判断力に欠く状況で、後見開始の審判を受けた
人を成年被後見人と呼びます。
(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況にある者、(民法7条))
しかしこの場合でも医師二人以上の立会があれば
本心に帰った際には遺言をすることが民法
973条で許されています。
成年被後見人が遺言をする場合
(成年被後見人が、事理を弁識する能力を
一時回復した時において、医師2人以上の
立会いがなければいけません。)
民法で遺言することができるものとして
認められているのは次の10項目です。
これ以外のものを掻いても法律上の効力はありません。
法律上効力を発揮する項目は以下の通りです。
1:認知(民法781条の2)
2:財産の処分すなわち遺贈と寄付行為
(民法964条の41の2)
3:後見人、後見監督人の指定(民法839条 848条)
4:相続の廃除および取り消し(民法893条 894条)
5:相続分の指定または委託(民法902条)
6:遺産分割方法の指定または委託(民法908条)
7:遺産分割の禁止(民法908条)
8:相続人相互の担保責任の指定
9:遺言執行者の指定または委託(民法1006条)
10:遺贈減殺方法の指定(民法1034条)

遺言は15歳になっていれば誰でも

できるものですが15歳を超えていても判断能力

(意思能力)がないものは遺言をすることができません。

常に精神上の障害により自己行為の

判断力に欠く状況で、後見開始の審判を受けた

人を成年被後見人と呼びます。

(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況にある者、(民法7条))

しかしこの場合でも医師二人以上の立会があれば

本心に帰った際には遺言をすることが民法

973条で許されています。

成年被後見人が遺言をする場合

(成年被後見人が、事理を弁識する能力を

一時回復した時において、医師2人以上の

立会いがなければいけません。)

民法で遺言することができるものとして

認められているのは次の10項目です。

これ以外のものを掻いても法律上の効力はありません。

法律上効力を発揮する項目は以下の通りです。

1:認知(民法781条の2)

2:財産の処分すなわち遺贈と寄付行為

(民法964条の41の2)

3:後見人、後見監督人の指定(民法839条 848条)

4:相続の廃除および取り消し(民法893条 894条)

5:相続分の指定または委託(民法902条)

6:遺産分割方法の指定または委託(民法908条)

7:遺産分割の禁止(民法908条)

8:相続人相互の担保責任の指定

9:遺言執行者の指定または委託(民法1006条)

10:遺贈減殺方法の指定(民法1034条)

未成年の相続人

民法は親権を行う父または母とその子と相続で利益が相反する行為については親権を行うものは、その子のために特別の代理人を家庭裁判所に選定請求しなければならない

未成年の相続人に関しては親権者が
その未成年の相続人に代わって協議に参加できますが、
親権者自身が相続人出あったりした場合には
民法は親権を行う父または母とその子と利益が相反する
行為については真剣を行うものは、その子のために特別の
代理人を家庭裁判所に選定請求しなければならないとしています。
民法826
1,親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、
親権を行うものは、その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
2,親権を行うものが数人の子に対して親権を行う場合において、
その一人と他の子との利益が相反する行為については、
親権を行うものは、その一方のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。
遺産分割の場合は、利益相反行為であるかという
基準を持つかどうかにかかってきます。
一般的な行為を見てその子の利益を害するのかどうかを見る、
という点と実質的に利益が相反するものなのかを見極める
という点に焦点があてられることになります。

未成年のそうぞく人に関しては親権者が

その未成年のそうぞく人に代わって協議に参加できますが、

親権者自身が相続人出あったりした場合には

民法は親権を行う父または母とその子と利益が相反する

行為については親権を行うものは、その子のために特別の

代理人を家庭裁判所に選定請求しなければならないとしています。

民法826

1,親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、

親権を行うものは、その子のために特別代理人を選任することを

家庭裁判所に請求しなければならない。

2,親権を行うものが数人の子に対して親権を行う場合において、

その一人と他の子との利益が相反する行為については、

親権を行うものは、その一方のために特別代理人を選任することを

家庭裁判所に請求しなければならない。

遺産分割の場合は、利益相反行為であるかという

基準を持つかどうかにかかってきます。

一般的な行為を見てその子の利益を害するのかどうかを見る、

という点と実質的に利益が相反するものなのかを見極める

という点に焦点があてられることになります。

相続と遺産分割の協議の申し立て

相続で遺産分割は廃除、欠格以外では権利を奪うことができませんので一人でも相続人が欠けていたら、その協議は無効となります。

第908条  被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、
若しくはこれを定めることを第三者に委託し、
又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を
禁ずることができる。
第909条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼつて
その効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。
遺産分割は廃除、欠格以外では権利を奪うことができませんので
一人でも相続人が欠けていたら、その協議は無効となります。
民法の906条は
第906条  遺産の分割は、遺産に属する物又は
権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
とされていますから、遺産を総体的に分割することを必要としているのです。
また民法910条は「相続が開始した後に
認知によって相続人となった者がある場合には
他の共同相続人がすでに分割その他の処分をした後であるときは、
認知された相続人は再分割を請求できず、
価額のみによる支払い請求ができる」としています。
第910条  相続の開始後認知によつて相続人となつた者が
遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、
価額のみによる支払の請求権を有する。
第911条  各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ずる。
第912条  各共同相続人は、その相続分に応じ、
他の共同相続人が分割によつて受けた債権について、
分割の当時における債務者の資力を担保する。
相続人全員(除外されたものがないように)の
協議出ない限り遺産分割協議のやり直し、もしくは
調停や審判で結審を求めることができます。

第908条  被そうぞく人は、遺言で、分割の方法を定め、

若しくはこれを定めることを第三者に委託し、

又はそうぞく開始の時から5年を超えない期間内分割を

禁ずることができる。

第909条  遺産の分割は、そうぞく開始の時にさかのぼつて

その効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することができない。

遺産分割は廃除、欠格以外では権利を奪うことができませんので

一人でも相続人が欠けていたら、その協議は無効となります。

民法の906条は

第906条  遺産の分割は、遺産に属する物又は

権利の種類及び性質、各そうぞく人の年齢、職業、

心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

とされていますから、遺産を総体的に分割することを必要としているのです。

また民法910条は「そうぞくが開始した後に

認知によってそうぞく人となった者がある場合には

他の共同相続人がすでに分割その他の処分をした後であるときは、

認知された相続人は再分割を請求できず、

価額のみによる支払い請求ができる」としています。

第910条  そうぞくの開始後認知によつて相続人となつた者が

遺産の分割を請求しようとする場合において、

他の共同相続入が既に分割その他の処分をしたときは、

価額のみによる支払の請求権を有する。

第911条  各共同相続人は、他の共同相続人に対して、

売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ずる。

第912条  各共同相続人は、その相続分に応じ、

他の共同相続人が分割によつて受けた債権について、

分割の当時における債務者の資力を担保する。

相続人全員(除外されたものがないように)の

協議出ない限り遺産分割協議のやり直し、もしくは

調停や審判で結審を求めることができます。

相続財産の管理

相続人は相続を単独で承認するのか 限定で承認をするのか、自分の財産と同じくらいのキチンとした目をもって管理に当たらなくてはいけません。

民法では相続財産の費用はその財産の中から
支払われると定義づけています。
(相続財産に関する費用)
第八百八十五条 相続財産に関する費用は、
その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、
この限りでない。
2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって
得た財産をもって支弁することを要しない。
相続人は相続を単独で承認するのか
限定で承認をするのか、自分の財産と同じくらいの
キチンとした目をもって管理に当たらなくてはいけません。
管理については共同所有になりますと
民法の共有物の管理と同様になっていきます。
第一款 単純承認
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、
無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、
単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない
賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は
相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、
又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
第二款 限定承認
(限定承認)
第九百二十二条 相続人は、相続によって得た
財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を
弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、
限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれを
することができる。
(限定承認の方式)
第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、
第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して
家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
(限定承認をしたときの権利義務)
第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、
その被相続人に対して有した権利義務は、
消滅しなかったものとみなす。
(限定承認者による管理)
第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけるのと
同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項
及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、
前項の場合について準用する。
具体的な分割の方法
(i) 現物分割・・・・・・ 遺産を現物のまま分割する方法
(民法258(2))
(ii) 代償分割・・・・・・ 特定の相続人が自分の相続分を
超えて相続財産を取得する代わりに、自分の手持ちの現金又は
不動産等を他の相続人に支払う方法(家事審判規則109)
(iii) 換価分割・・・・・・ 相続した財産を売却し、
その売却代金で分割する方法(家事審判法15の4(1)、
家事審判規則108の3(1))

民法ではそうぞく財産の費用はその財産の中から

支払われると定義づけています。

(そうぞく財産に関する費用)

第八百八十五条 そうぞく財産に関する費用は、

その財産の中から支弁する。ただし、そうぞく人の過失によるものは、

この限りでない。

2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって

得た財産をもって支弁することを要しない。

そうぞく人はそうぞくを単独で承認するのか

限定で承認をするのか、自分の財産と同じくらいの

キチンとした目をもって管理に当たらなくてはいけません。

管理については共同所有になりますと

民法の共有物の管理と同様になっていきます。

第一款 単純承認

(単純承認の効力)

第九百二十条 そうぞく人は、単純承認をしたときは、

無限に被そうぞく人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、

単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない

賃貸をすることは、この限りでない。

二 そうぞく人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は

そうぞくの放棄をしなかったとき。

三 そうぞく人が、限定承認又はそうぞくの放棄をした後であっても、

相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、

又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

第二款 限定承認

(限定承認)

第九百二十二条 相続人は、相続によって得た

財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を

弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

(共同相続人の限定承認)

第九百二十三条 相続人が数人あるときは、

限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれを

することができる。

(限定承認の方式)

第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、

第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して

家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

(限定承認をしたときの権利義務)

第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、

その被相続人に対して有した権利義務は、

消滅しなかったものとみなす。

(限定承認者による管理)

第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけるのと

同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項

及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、

前項の場合について準用する。

具体的な分割の方法

(i) 現物分割・・・・・・ 遺産を現物のまま分割する方法

(民法258(2))

(ii) 代償分割・・・・・・ 特定の相続人が自分の相続分を

超えて相続財産を取得する代わりに、自分の手持ちの現金又は

不動産等を他の相続人に支払う方法(家事審判規則109)

(iii) 換価分割・・・・・・ 相続した財産を売却し、

その売却代金で分割する方法(家事審判法15の4(1)、

家事審判規則108の3(1))

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