相続の評価
評価する時点は相続の時点であり購入価格ではありません
そうぞく財産を評価しなければそうぞく税の計算はできません。
とくに自宅や土地などの価格は価格が一定ではないので、評価をしなければなりません。
そうぞく税を払う際には、不動産を評価するための基準が設けら
れています。
なお、評価する時点はそうぞくの時点であり購入価格ではありません。
そうぞく財産の評価方法は以下のものです。
1. 宅地その他の土地
【土地の評価方式】
① 路線価方式(主に市街地)
② 倍率方式(市街地以外)
【小規模宅地等の特例】
そうぞくにより個人が取得した200㎡までの部分(小規模宅地)については、一定割合の評価減をする特例あり。
居住用宅地の場合では、被そうぞく人が居住の用に供していた家屋に同居していた親族が引き続き居住している場合は80%、それ以外の場合は50%の評価減。
2. 農地・山林
それぞれ決まった評価方法があります。
3. 借地・貸地
地域によります。
4. 家屋
固定資産税の評価によります。
5. 借家・貸家
貸家は家屋の評価額の70%相当額で評価するのが通常です。
6. 株式
上場株と非上場株でそれぞれ評価の仕方が異なります。
上場株は・・・・・時価
非上場株(主に家業)は・・・公認会計士など専門家
への依頼で評価します。
7.ゴルフ会員権
取引価格の70%で評価。
8.その他
動産の場合は、貴金属には取引相場で行います。
それ以外には特に基準が無いので売買価格や専門家に依頼します。
このように様々に評価が必要なそうぞくは被そうぞく人が遺言書とともに財産目録を作成していないとなお複雑化してしまいます。


